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なぜ『取り扱い不可』マンションがあるのか?

あなたが不動産の仕事をしていたとします。そこへ親友から「〇〇マンションを買おうと思うけど、どう思う?」と相談を受けました。お薦めできないマンションだったら、「止めておいた方がいいよ」と正直に答えるでしょう。親友には嘘はつけませんよね。

私(村長)は、ご縁を頂いたお客様には親友のように答えたい。だから、正直に「止めておいた方がいい」と思うマンションは初めから「お取り扱いしておりません」と表記しています。

「止めておいた方がいい」と思うマンションを商売だと割り切れば取り扱いは可能です。しかし、私は売ったら終わりではなく、購入頂いてからもずっとお付き合いをしたいと思っています。本当はお薦めできないマンションなのに購入頂いて、ずっとお付き合いなど器用なことはできません。そこで、お薦めできないマンションは初めから取り扱わないことにしました。

「止めておいた方がいい」と思う理由はさまざまです。 例えば、既存不適格物件(建築基準法違反マンション)・長期修繕計画がない・修繕積立金が溜まっていない・大規模修繕が行われていない・耐震診断不適格・当初分譲マンションでなかった建物を分譲している・雨漏り、室内壁クラックの補修がされていない、売るのに苦戦を強いられる、など私が実際に現地で気付いたり、集めた資料で判明したりしたことを基に判断しています。

尚、これらは私の判断なので、取り扱わないからといって売買そのものが出来ないマンションというわけではありません。売買をご希望の方は、お手数ですが、他社へお問い合わせください。

お取り扱い不可マンション=東大阪市・27棟、八尾市・14棟 (2021年7月現在)

私達があなたを身内のように対応致します!お気軽にご相談ください。

マ ン シ ョ ン ナ ビ ( ク ロ ー バ ー ラ イ フ 株 式 会 社 )
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