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- 6 👴🏻 親からの援助金は自己資金にしてはダメですか?
6 👴🏻 親からの援助金は自己資金にしてはダメですか?
親からの援助金は自己資金にしてはダメですか? |
結論から先にお答えしますと大丈夫です。
ただし条件がありますので確認しておきましょう。
まず父母、祖父母からの援助金を自己資金として
利用することは可能なのですが、
そのまま使ってしまいますと、贈与税が課税されます。
簡単に言いますと、個人(親など)から現金や不動産と
いった財産を受け取った場合にかかる税金を「贈与税」
といいます。
贈与税は、相続税よりも高い税金なので、注意が必要です。
そこで、贈与税を支払わず合法的にお金を使う方法が
2つあります。
その前にそもそも税金はいくら掛かる? |
例えば、1,000万円を父親から譲り受けた場合、
生前だと贈与税が掛かり、死後は相続税が掛かります。
1,000万円の贈与税は?
(1,000万円-110万円基礎控除)×30%-90万円控除額=
177万円となります。
1,000万円の相続税?
1,000×10%=100万円となります。
その差額は77万円にもなります。
同じ1,000万円でも贈与税のほうが77万円も
税金が高いですね。
制度を利用する! |
そこで、税金を支払うことなく使える制度の
1つ目が「相続時精算課税制度」です。
この相続時精算課税制度を利用すれば、
生前に受け取ったお金は贈与税の対象となるのですが、
この制度では2,500万円までが非課税となります。
ということは、税金を支払わずに2,500万円まで
父母、祖父母から譲り受けても使うことが出来ます。
ただし、相続時精算課税制度を一度利用してしまうと
110万円の非課税贈与の制度は利用できなくなります。
特例を利用する! |
2つ目は「住宅取得資金等の非課税特例」です。
今のところ2,020年3月31日まで一般住宅だと
700万円までが非課税で利用ができます。
通常の110万円の非課税とあわせて810万円までが
非課税となります。
ただし、確定申告は必ず700万円未満でも必要です。
相続時精算課税制度は相続時に受け取ったお金も合わせて
相続税を計算しますが、この住宅取得資金非課税は
全く税金を支払うことなく利用できます。
この2つの制度を合わせて利用も可能です。
すると、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と
住宅取得資金非課税700万円で3,200万円までが
贈与税なしで利用可能になります。
いかがですか?
制度をうまく活用すれば、税金を支払うことなく
自己資金が作れますね。
※資産家の方は決してメリットばかりとは言えません。
詳しくは税理士さんご相談ください。
⇒ 7 貯蓄も援助もない!でも私が購入を決意した理由とは?はこちら
⇒ ご相談シートはこちら
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【記事発行元】
◎ マンションナビ(クローバーライフ株式会社)
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◎ 発行責任者 村長洋明(むらながひろあき)
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