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6 👴🏻 親からの援助金は自己資金にしてはダメですか?

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 親からの援助金は自己資金にしてはダメですか?


結論から先にお答えしますと大丈夫です。
ただし条件がありますので確認しておきましょう。


まず父母、祖父母からの援助金を自己資金として
利用することは可能なのですが、
そのまま使ってしまいますと、贈与税が課税されます。


簡単に言いますと、個人(親など)から現金や不動産と
いった財産を受け取った場合にかかる税金を「贈与税」
といいます。


贈与税は、相続税よりも高い税金なので、注意が必要です。
そこで、贈与税を支払わず合法的にお金を使う方法が
2つあります。

 その前にそもそも税金はいくら掛かる?


例えば、1,000万円を父親から譲り受けた場合、
生前だと贈与税が掛かり、死後は相続税が掛かります。


1,000万円の贈与税は?
(1,000万円-110万円基礎控除)×30%-90万円控除額=
177万円となります。


1,000万円の相続税?
1,000×10%=100万円となります。
その差額は77万円にもなります。


同じ1,000万円でも贈与税のほうが77万円も
税金が高いですね。

 制度を利用する!


そこで、税金を支払うことなく使える制度の
1つ目が「相続時精算課税制度」です。


この相続時精算課税制度を利用すれば、
生前に受け取ったお金は贈与税の対象となるのですが、
この制度では2,500万円までが非課税となります。


ということは、税金を支払わずに2,500万円まで
父母、祖父母から譲り受けても使うことが出来ます。


ただし、相続時精算課税制度を一度利用してしまうと
110万円の非課税贈与の制度は利用できなくなります。

 特例を利用する!


2つ目は「住宅取得資金等の非課税特例」です。
今のところ2,020年3月31日まで一般住宅だと
700万円までが非課税で利用ができます。


通常の110万円の非課税とあわせて810万円までが
非課税となります。


ただし、確定申告は必ず700万円未満でも必要です。


相続時精算課税制度は相続時に受け取ったお金も合わせて
相続税を計算しますが、この住宅取得資金非課税は
全く税金を支払うことなく利用できます。


この2つの制度を合わせて利用も可能です。


すると、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と
住宅取得資金非課税700万円で3,200万円までが
贈与税なしで利用可能になります。


いかがですか?
制度をうまく活用すれば、税金を支払うことなく
自己資金が作れますね。


※資産家の方は決してメリットばかりとは言えません。
詳しくは税理士さんご相談ください。


⇒ 7 貯蓄も援助もない!でも私が購入を決意した理由とは?はこちら
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