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8 🤔 不動産の引渡・入居時期「相談」とは?

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 不動産の引渡・入居時期「相談」とは?


【回 答】
引き渡しのタイミングには3パターンあります。


【即日】
売り手と買い手の準備が整い次第、いつでも引き渡し可能です。


特に、空室だと売り手はカギを引き渡すだけなので、
買い手の準備ができればいつでも大丈夫です。


【期日指定】
例えば、3月1日と期日の指定がある場合は
3月1日以降でないと引き渡しを受けられません。


指定日が決まっていても、早くなったり遅くなったりすることが
ありますので、期日が近づいたら確認しておきましょう。


【相談】
現在、売主さんが住んでおられるので
「引き渡し時期は相談させてください」ということが大半です。


では、この相談ですが、いったいどれぐらいの
日数を見込んでおけばいいのでしょうか?


「買主さんが見つかればすぐに出ますよ」という場合は
およそ、契約後1~2ヶ月が一般的です。


次に、高齢者がお一人でお住まいの場合などは
引っ越しの準備に時間が掛かるケースがあります。
およそ、契約後2~4ヶ月は必要でしょう。


次に、「相談」となっていますが、
実はできるだけ早く引き渡したいと願っている場合があります。


引き渡し時期の欄に「早く」とか「急ぐ」とは書けません。
なぜなら、買い手としては「急いでいるのなら少しぐらい
値切っても大丈夫かな」と思えてしまうからです。


このようなケースは、売り手は急いでいるので、
「相談」でも即日のケースがあります。


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次に、売りながらつぎの住まいを探しておられるケースです。
まだ、行き先が決まっていないので、売主さんはできるだけ
期間の余裕が欲しいでしょう。


ただ、買い手はいつまでも待つわけにはいきません。


その場合は、条件付きで契約をすることが可能です。
この契約を「停止条件付契約」といいます。

 停止条件付契約とは?


売主さんは「あなたと売る契約をしたいが、
私も次の新居が見つかっていないので、
条件付きで契約できませんか?」という場合があります。


この場合、契約は「停止条件付契約」で取り交わします。


停止条件とは、「一定の条件が発生(成就)したことで
契約の効力が生じる」というものです。


例えば、売主さんが次の住まいを探す猶予として
「6ヶ月欲しい」と条件を出されました。


買主さんもそれを納得して契約した場合、
引き渡しは最長で6ヶ月後になります。


しかし、早い段階で新居が見つかった時は、
買主さんと調整し引き渡しの日時を決定できます。


ただ、6ヶ月経ったが売主さんの新居が
見つからなかった場合はどうでしょうか?


この場合、一定の条件が発生(成就)していない
ということで契約は白紙解約になります。
契約が初めからなかったことになります。


買主さんにとって、どうしても欲しい物件の場合は
期限を延長する相談をしてみましょう。

 停止条件付契約の注意点とは?


停止条件付契約の注意点として、
期限までに売主さんが住まいを探すことをやめたい場合は、
途中解約になりますので、ペナルティー(違約金)が発生します。


また、買主さんのほうでも同じく期限までに
購入をやめたい場合は、同じくペナルティーが
発生しますので、注意してください。


引き渡しを急いでいる場合や、
むしろゆっくりでいいという場合などもあるでしょう。


そんな時は事前に担当者に相談し、
売主さんと調整をしてもらいましょう。


また、情報では【空室】なっていたので、
すぐに引き渡してもらえると思っていたのですが、


家具家電等がそのまま残っていて、
撤収に猶予が必要なことがありました。


空室でも、事前に引き渡しの時期は確認しておきましょう。


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