中古マンション購入ガイド

17 📝 購入諸費用 ①固定資産税・管理費・修繕積立金の清算金

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 購入諸費用 固定資産税の清算金


マンションを所有していますと、税金が課税されます。
その税金とは、固定資産税と都市計画税です。


一戸建ては、土地と建物それぞれに掛かります。
マンションは、土地の持ち分とお部屋に掛かります。


納税は毎年必要で、
所有するマンションの市町村に納付します。


固定資産税は地方税なので、東大阪市や八尾市も
大切な税収入で、市政運営に充てられています。


税金は所有者に1年分が課税されますので、
年度の途中で売却するときは、税金を清算します。


清算は、引き渡し日を境に365日分で日割りし、
算出された清算金を買主から売主へ支払います。

 納税義務は売主にある!


そこで、注意が必要なのは、売主は年度の途中で
売却しても所有していたマンションの固定資産税は
納税しなければなりません。


つまり、納税義務は売主から買主へ引き継がれません。


よって、引き渡し日以降の分は、買主が売主に支払い、
受け取った清算金で売主は納税して頂きます。


うっかり受け取った清算金を売主が納税しなかった場合でも、
買主に納税義務は発生しません。

 起算日を間違えないように!


では、具体的にはどのように清算するのでしょうか?


ここで、ポイントは起算日です。
関西は4月1日、関東は1月1日と地域によって異なります。


例えば、マンションの引き渡し日が10月1日だった場合、
関西だと4月1日~9月30日までが売主の負担、
10月1日~3月31日までが買主の負担として清算します。


名義変更は10月1日だったが、
引き渡し日は10月10日なら清算日は10月10日です。


固定資産税の見直しは、3年に一度行われており、
地価が上がると税金も上がり、
地価が下がると税金も下がります。


また、建物は年々古くなりますので、
古くなるにつれ税金も安くなります。
ただし、築100年でもゼロにはなりません。

 購入諸費用 管理費・修繕積立金の清算金


固定資産税と同様にマンションを所有していますと、
毎月「管理費」と「修繕積立金」が掛かります。


固定資産税は1年分を引渡し日で清算しましたが、
管理費と修繕積立金は1ヶ月単位で清算します。


清算は固定資産税同様に、引渡し日を境に前日までを売主、
引き渡し日より買主で区分し計算します。


【あわせて読みたい】
マンションの「管理費」とは?
マンションの「修繕積立金」とは?

 清算は翌月分も一緒にしましょう!


ここで、注意点があります。


通常、管理費と積立金は売主さんの口座より
翌月分が当月に自動引き落としされます。


例えば、1月20日に引き渡しをすれば、
1月分の清算は1月19日までは売主、
20日より買主の区分です。


次に2月分です。
2月分も手続きの都合上、自動引き落としの切り替えが
間に合わないため売主さんの口座から引き落とされます。


よって、1月分の清算金と2月分を合わせて買主は
売主に支払いましょう。


これらの清算は担当者が行ってくれますので、
計算の必要はありませんが、翌月分も合わせて支払う
ことだけ覚えておきましょう。


⇒ 18 購入諸費用 ②仲介手数料 ③収入印紙 ④登記費用はこちら
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